2005-07-14 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第28号
地方総合開発計画の実績がない理由といたしましては、二以上の都府県の区域にまたがる総合開発で必要なものは、別途、計画の策定、実施の両面において国の関与が大きく実効性の高い特定地域総合開発計画を策定して実施されたという経緯がございます。これは全国で二十一の箇所で河川の総合開発などという形で計画が決められたということがございます。
地方総合開発計画の実績がない理由といたしましては、二以上の都府県の区域にまたがる総合開発で必要なものは、別途、計画の策定、実施の両面において国の関与が大きく実効性の高い特定地域総合開発計画を策定して実施されたという経緯がございます。これは全国で二十一の箇所で河川の総合開発などという形で計画が決められたということがございます。
○渕上貞雄君 現行法において、国土総合開発計画とは、全国総合開発計画、都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画から構成されていますが、このうち都道府県総合開発計画と地方総合開発計画はいずれも策定実績がありません。これまで一度も策定されなかった理由について、どのようにお考えでしょうか。
今お話がございました特定地域総合開発計画でございますが、これは我が国の復興等を進めるために、幾つかの類型がございますが、二つだけ申し上げます。一つは、電力、食糧その他重要な資源の開発が十分に行われていない地域、あるいは、国土保全施設、災害防除施設を特に必要とする地域等において開発目標を設定して、その目標に照らしまして根幹となる事業等を定めたものであるというふうに承知しております。
○尾見政府参考人 特定地域総合開発計画は全部で二十一策定されております。それで、北の方からちょっと目に入ったところを申し上げますと、北上あるいは只見、木曽、それから、西の方へ行きまして阿蘇、そのようなところがございます。
なお、特定地域総合開発計画に関する問題でありますが、これは二十八年から三十三年にかけて策定されまして、すでに二十一の地域がすっかり計画の終了を見ております。ただ、政令はその当時できておらないわけでありますが、なお特定地域制度については、国土総合開発法の基本的な再検討の中で適切な措置を考えていきたいと、かように考えております。
第二条で、「この法律において「国土総合開発計画」とは、」ということでうたっておりまして、「前項の国土総合開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とする。」、それは、そのおのおのは、こういうものだという定義がしてあるんですね。 そこで、たとえば地域開発といまおっしゃいましたが、それが方々で行なわれてきた。それは拠点である。
○政府委員(下河辺淳君) ただいま昭和二十五年の国土総合開発法の御質問がありましたので、私から多少御説明さしていただきますが、昭和二十五年の国土総合開発法におきます基本ということは、国土総合開発法の中の全国総合開発計画、都道府県総合開発計画、特定地域総合開発計画というふうな、その国土総合開発法の中で定められます計画に対してのみ基本性を認めているものというふうに、私どもは理解しております。
ところが、現行の国総法、これの第七条二項で「全国総合開発計画は、前項の規定により作成された場合においては、これを都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」といって、地方のさまざまの開発計画の基本になるといっておりますね。そうすると、基本とするものが二つ出てくる。この関連はどうなりますか。
昭和二十五年の古い国土総合開発法の中にも、これは、ことばは逆になっていますが、特定地域総合開発計画というようなものもございまして、そして、いかにも問題になって、公害を出しておりますような大規模な工業基地を連想させるような規定もございました。しかし、こうして新産、工特という法律ができましたのは、現在まで生きております国土総合開発法ができまして十年以上あとでございます。三十七年ごろであったと思います。
先ほどからお尋ねの地域住民の参加という問題でございますが、私どもは計画をつくるということについて、先ほどから特定地域総合開発計画などの例をとって手続を御説明し、総点検の場合でもそのことを十分考えたいということを申しておるわけでございますが、計画がきまりました際に、その計画を実施していく主体は、国が直接する場合、あるいは県がする場合、市町村がする場合、あるいはこういった第三セクターと俗称される新しい事業体
○小坂国務大臣 この点は先般下河辺局長から申し上げましたことでございますけれども、昭和二十七年に国土総合開発法が一部改正されました際、国土総合開発計画、特に特定地域総合開発計画の実施をはかる一環として、その地域の住民の意向をより明確に反映させるという必要上、現在の法に規定されておりますように、またただいまお述べになりましたように、国会議員が委員にお加わりになっていただいておるわけでございます。
先ほど言及されました国土総合開発法案では、都市計画区域の内外を問わず、特定地域総合開発計画なる制度を設けておりまして、そこには、先買い権がその法律のほうで規定されております。以上のような次第でますます今後法的機関が土地取得をしていくという必要性が高まっておりますので、これが財源措置、資金措置につきましては、政府をあげましてその万全を期してまいりたいと思います。
これの第十條のところでは、「特定地域総合開発計画」の決定というところでは、第十條の三項ですね、つまり特定地域総合開発計画をつくる場合に、経企庁長官は、「関係各行政機関の長と協議し、建設大臣は、関係都道府県の同意を得なければならない。」という規定を受けて、「前項の規定による都府県の同意については、当該都府県の議会の議決を経なければならない。」
○政府委員(小林忠雄君) 国土全体の土地利用を定める法律といたしましては、国土総合開発法に基づく各種の、全国総合開発計画、地方総合開発計画、都道府県総合開発計画、特定地域総合開発計画というようなものの中に土地利用を定めるということになっております。
それから、国土総合開発法が二十五年以来何をしてきたかということでございますが、これは、ごくかいつまんで申し上げますと、制定以来当初約十カ年間におきましては、この法律の第二条の第六項に「特定地域総合開発計画」というのがございますが、これは文字どおり後進地域の特定開発を行なったわけでございまして、特別の助成というよりは、各省間の事業の総合調整をやりまして、相当精力的にこれは進めてまいりまして、現在特定地域
これは全国総合開発計画、地方総合開発計画、都道府県総合開発計画、特定地域総合開発計画という開発計画体系を軸とした秩序である。その秩序立った国土総合開発計画を推進することが予定をされておりました。しかしながら、実効性のある開発計画というのは一向に策定をされなかった。一面において、その後の日本経済の目ざましい発展と地域構造の変貌によって、従来の開発理念というのは転換を必要とされた。
御指摘のとおり、国土総合開発法によりまして、全国総合開発計画、都道府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域総合開発計画、四段階の計画がつくられるようになっておるわけでございます。
それで、この三十七年の全国総合開発計画の要点といたしまして「地域開発の基本構想」というものがございますし、「全国総合開発計画の性格」というのが出されておりますが、これには「国土総合開発法にもとづく特定地域総合開発計画、地方総合開発計画および都府県総合開発計画は、この計画を基本として策定されなければならない。」これが実は昭和三十七年の全国総合開発計画でございます。
戦後は、荒廃した国土の復興に対して、当面の責任者となって直接指導監督に当たられましたが、他面、いち早く、国土の総合開発の必要性に着眼され、国土総合開発法制定の後には、みずから特定地域総合開発計画を立案されるとともに、国土総合開発審議会委員として、長年にわたり、終始その促進について尽瘁されていたのであります。
全国的な国土総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域総合開発計画、これはどうですか。全国総合開発計画ができてまいりましたのは一体いつですか。ここにありますように「全国総合開発計画」、この経済企画庁の最終草案が閣議決定されたのが三十七年ですから、ようやく三十七年に全国総合開発計画ができてまいった。一体十年間何をしておったのです。
第二六三四号)(第 二七二一号) ○国道一六八号線の改修と完全舗装早期実現に関 する請願(第七七号) ○昭和四十一年度道路予算措置に関する請願(第 七八号) ○下水道事業の整備促進に関する請願(第七九 号) ○昭和四十一年度道路予算に関する請願(第一三 四号) ○研究学園都市の建設推進に関する請願(第一四 九号) ○熊本県球磨川の一級河川指定に関する請願(第 一九九号) ○石渕ダム等北上特定地域総合開発事業
いまお話しのように、全国総合開発計画というのは昭和三十七年にできたわけですが、その前から、特定地域総合開発計画であるとか、あるいは地方総合開発計画であるとか、都道府県総合開発計画であるとか、これはいずれも縦の関係ですが、進行してきたわけです。
そのさなかで朝鮮動乱を迎えて特定地域総合開発計画が先行してしまった。しかしいま自治省が指摘されるように、当時におけるところの財政その他の事情もあったのでしょうが、ともかく法のたてまえとすれば地方住民が積極的に参加する。そのもとで地域開発の具体的な計画を立てる。このことが一番肝心とされておったにかかわらず、その誘導計画ができてまいらない中で半身不随のような状態になってしまった。
府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域総合開発計画、全国計画、こういうぐあいに法に規定されているもにかかわらず、特定地域の開発だけが先行してまいった。
翌三十三年から五カ年にわたって前期東北開発促進計画が実施され、一方つとに特定地域総合開発も進められ、最近に至って、低開発地域工業開発及び新産業都市建設が行なわれるといった状況であります。実施後日の浅い低開発地域工業開発及び新産業都市建設は別として、他の開発計画の実績を見ますると、必ずしも十分な成果をあげているとは言えません。